仮ナンバーは車検が切れた自動車やバイクを移動させるときに必要になってきます。自賠責保険もかけておかなくてはいけませんね。
仮ナンバーは未登録の自動車やバイク、車検が切れた自動車、ナンバープレートを紛失した自動車を動かそうとしようとするときに必要となります。
陸運局や自動車登録事務所、自動車整備工場などへ移動する際に赤い斜線の入ったナンバープレートである仮ナンバーをつけて移動します。
仮ナンバーの対象となる自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、251cc以上の小型二輪自動車、軽自動車、大型特殊自動車です。250cc以下の小型二輪自動車には仮ナンバー制度はありません。250cc以下の小型二輪自動車は車検制度がなく、移動や整備が簡易ためです。
通常、仮ナンバーを使って自動車を移動した場合は、移動終了日より5日以内(市区町村によって期間に違いがあります)に仮ナンバーを発行した市区町村の役場へ返却しないといけません。
仮ナンバーを取得するには市区町村で申請しなければなりません。仮ナンバーを申請する条件として、申請する車が運行するときにその市区町村を通ることが条件になります。ですから、たとえ住所の市区町村で申請してもその車が通らなければ仮ナンバーを申請しても許可されません。
また、仮ナンバーの申請に必要な書類は、申請書、車検証・抹消登録証明書・自動車通関証明書・譲渡証明書など、自賠責保険証、運転免許証、認印(法人の場合は代表者登録印)です。
申請書には出発地、経由地、目的地などの必要事項を記入します。車検証などは車名・形状・車体番号を確認するためのものでコピーでも可です。
自賠責保険証は自動車を移動するときに有効なものでないといけません。さらに原本を提出します。自賠責保険が切れているときは保険をかけてから仮ナンバーの申請をしましょう。
手数料とともに必要な書類を揃えて提出すると仮ナンバーを取得することができます。仮ナンバーは紛失したり、破損させてしまったりすると紛失届等を提出しその費用を払わなくてはいけません。

最近は従来の中古車店からの購入だけでなく、ネットオークションで車を購入する人も増えてきました。その際には車の引き取りをするのですが、車検が切れていたりすると車検取得が必要になってきます。
そういうときにも仮ナンバーの取得が必要になってきますね。普通は車検を通してから自賠責保険をかけますが、もし仮ナンバーで車を移動させるときに自賠責保険も切れていたりすると抹消登録証明書でもってあらかじめ自賠責保険に入らなくてはいけません。このとき購入した車を乗り続ける意志があるのなら自賠責保険は2年とか3年の長い期間にしたほうが得ですね。
また、単に車の引き取りだけしたくて車検も自賠責保険も切れている場合は商品車区分で申請すると仮ナンバーを取得できる場合があります。(費用は数千円程度)詳しくは関係する市区町村で尋ねてみることをおすすめします。
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